育成就労から特定技能まで、制度をまたいで相談できます
UTIグループには、技能実習・育成就労を担う監理団体と、特定技能を担う登録支援機関の両方があります。制度が切り替わる場面でも、窓口を分けずにご相談いただけます。
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監理団体(技能実習・育成就労)
九州異業種交流協同組合
許可番号 許1712001718
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登録支援機関(特定技能)
株式会社UTI
登録番号 19登-000959
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「一貫して対応します」と書いている事業者は多くありますが、両方の許認可を実際に保有しているかどうかは、番号を見れば確認できます。上記はいずれも公的な名簿に掲載されている番号です。
本ページは、外国人材の受け入れを検討している企業のご担当者様(人事・経営者・工場長)向けのご案内です。就労先をお探しの外国人ご本人は、お電話(092-715-1010)までご相談ください。
2027年に制度が切り替わります
技能実習制度に代わる育成就労制度が、2027年(令和9年)4月に施行される見込みです。技能実習が「国際貢献・技能移転」を目的としていたのに対し、育成就労は「特定技能1号の水準まで人材を育成し、確保する」ことを目的として明確に位置づけられます。
つまり、育成就労と特定技能はもともと接続することを前提に設計された制度です。育成就労で3年育成し、特定技能1号へ移行して最長5年就労する——この流れが標準になります。
いま技能実習生を受け入れている企業様にとっては、次の3点が実務上の論点になります。
- 在籍中の実習生をどう扱うか — 経過措置の範囲と、切り替えのタイミング
- 受け入れ体制をどう組み替えるか — 監理団体は「監理支援機関」へ移行し、要件が変わります
- 特定技能への接続をどう設計するか — 3年後を見据えた採用計画が必要になります
※ 本ページの制度に関する記載は2026年8月時点の情報です。育成就労は分野別の細目が順次定められている段階にあり、確定していない事項があります。最新の状況は個別にご確認ください。制度の詳細は 育成就労制度とは?技能実習・特定技能との違いを徹底解説 および 転籍ルールを分野別に解説 をご覧ください。
窓口が分かれていると、移行のときに困ります
技能実習・育成就労は監理団体が、特定技能は登録支援機関が担います。この2つが別の事業者だと、制度が切り替わる場面で次のようなことが起きます。
| 起きること | 内容 |
|---|---|
| 履歴が引き継がれない | 3年間の生活状況・日本語の伸び・面談記録・本人の希望といった蓄積が、事業者が変わると引き継がれません。新しい支援機関は、また一から本人を知るところから始めることになります |
| 企業が同じ説明を2回する | 職場の体制、シフト、住居、緊急時の連絡フロー。監理団体に説明した内容を、登録支援機関にもう一度説明することになります |
| 切替時期の管理が分断する | 在留資格の変更申請は準備に時間がかかります。双方が別々に管理していると、着手が遅れて就労の空白期間が生じるリスクがあります |
UTIグループは監理団体と登録支援機関の両方を持っているため、制度が切り替わっても、企業様の窓口と本人の担当が変わりません。3年間の蓄積をそのまま次の5年に持ち越せます。
グループ体制
| 法人 | 許認可 | 担当領域 |
|---|---|---|
| 九州異業種交流協同組合 | 監理団体許可 許1712001718 |
技能実習・育成就労の監理。組合員企業に対する訪問指導・監査・相談対応 |
| 株式会社UTI | 登録支援機関 19登-000959 |
特定技能1号の義務的支援10項目(生活オリエンテーション・定期面談・相談対応・定期報告 等) |
| 有料職業紹介事業 40-ユ-300178 |
特定技能外国人の候補者紹介・あっせん | |
| 一般労働者派遣事業 般40-30294 |
直接雇用が難しい場合の派遣形態での受け入れ |
両者は別法人です。九州異業種交流協同組合は中小企業等協同組合法に基づく協同組合であり、監理事業は株式会社UTIの支援事業とは分けて運営しています。監理団体には実習実施者に対する監査・指導という公正性が求められる役割があり、この独立性は制度の根幹にあたります。グループ内にある強みは「情報と担当者の連続性」であって、監理の判断を左右するものではありません。
受け入れから定着までの時間軸
育成就労で入国し、特定技能1号へ移行した場合の標準的な流れです。
| 時期 | 在留資格 | 主に担当する法人 | 企業様が行うこと |
|---|---|---|---|
| 入国前 | — | 協同組合 + UTI | 受入計画の策定、送出機関との面接、住居の準備 |
| 1〜3年目 | 育成就労 | 九州異業種交流協同組合 | 計画に沿った育成、定期監査への対応。3年目に特定技能への移行判断 |
| 移行期 | 変更申請 | 協同組合 → UTI | 本人の意向確認、雇用条件の見直し。グループ内で引き継ぐため、企業様の手続き負担は増えません |
| 4〜8年目 | 特定技能1号 | 株式会社UTI | 日本人と同等以上の待遇での雇用。支援は義務的支援10項目としてUTIが実施 |
| 9年目以降 | 特定技能2号 等 | — | 要件を満たせば在留期間の上限がなくなり、長期の中核人材として定着 |
※ 育成就労で受け入れる場合の要件・費用は、業種・人数・地域によって異なります。個別にご案内しますのでお問い合わせください。コストの考え方は 育成就労 vs 特定技能 直接採用|コストと期間を徹底比較 をご覧ください。
特定技能からの受け入れも、これまでどおり承ります
すでに特定技能の要件を満たした人材を採用したい場合は、育成就労を経由せず直接お受けできます。累計358名の支援実績は、その大半が特定技能によるものです。
| 項目 | 実績 |
|---|---|
| 特定技能外国人 支援実績 | 累計358名(2026年6月時点) |
| 現在の支援委託 | 255名・16社 |
| 定着率 | 約90%(業界平均を大きく上回る水準) |
| 対応地域 | 関東・東海・関西・九州の21都府県 |
| 対応分野 | 工業製品製造業・飲食料品製造業・介護・建設・外食・倉庫 ほか |
よくあるご質問
Q. 監理団体と登録支援機関は、何が違うのですか
A. 担当する制度が違います。監理団体は技能実習・育成就労で受け入れる際に、受入企業を監査・指導し、実習生を保護する役割を担います。登録支援機関は特定技能1号の外国人に対して、義務的支援10項目(生活オリエンテーション、定期面談、相談対応、行政への定期報告など)を実施します。制度が別なので、許認可も別です。両方を保有している事業者は多くありません。
Q. いま受け入れている技能実習生は、育成就労に移れますか
A. 施行時点で在籍している技能実習生の取り扱いには経過措置が設けられる方向ですが、2026年8月時点で細目が確定していない部分があります。在籍者の在留期限と施行時期の関係によって取り得る選択肢が変わりますので、個別の状況をお聞かせいただければ現時点で分かっている範囲でご案内します。
Q. 育成就労を経ずに、特定技能から受け入れることもできますか
A. できます。すでに技能評価試験と日本語試験に合格している人材であれば、特定技能1号として直接採用いただけます。当社の支援実績の大半はこの形です。人材紹介サービスもあわせてご覧ください。
Q. 3年後に特定技能へ移行する保証はありますか
A. 移行には本人が技能評価試験と日本語試験に合格する必要があり、自動的に移行できるわけではありません。育成就労は特定技能1号の水準まで育成することを目的とした制度ですので、計画的な育成と試験対策が前提になります。当社では育成期間中から移行を見据えた支援を行います。
Q. 監理団体がグループ内にあることで、監査が甘くなりませんか
A. なりません。監理団体には受入企業への監査・指導という公正性が求められる役割があり、これは制度の根幹です。九州異業種交流協同組合と株式会社UTIは別法人であり、監理事業は支援事業とは分けて運営しています。グループ内にある利点は情報と担当者の連続性であって、監理の判断に影響するものではありません。
Q. インドネシア以外の国籍にも対応していますか
A. インドネシア人材を中心にお取り扱いしていますが、ベトナムほかの国籍にも対応しています。インドネシアについては現地送出機関(P3MI)と直接連携しており、候補者の質と手続きの確実性に強みがあります。
ご相談ください
「いまの実習生をどうするか」「3年後を見据えて何から始めるか」といった段階のご相談で構いません。制度をまたぐ話は、どちらか一方しか扱っていない事業者には答えづらい領域です。両方を持っている立場から、実務ベースでお答えします。
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